遺産分割協議調停も和解の一種ですから,相続財産が100万円の現金であれば,破産裁判所の許可はいらないでしょうね。しかし,不動産が遺産ということになると,当該不動産の価値が100万円なのかどうなのか(価額の相当性)について,破産裁判所の判断を仰ぐのが通常の管財業務だと思います。管財人としては,後でいちゃもんつけられないように,破産裁判所に土地を100万円の価値として調停を成立させてもいいか許可を求めると思います。許可が出れば当然許可証明書を出してもらえますが,例えば,現金100万円の分割合意であれば,破産法78条3項,破産規則25条により許可は不要ですから,何も証明書のたぐいは必要ないということになります。78条3項に該当するかどうかは,当然わかりますから,わかることに関して,調停委員会は,証明書を求めないと思います。
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